こんにちは、宝塚ともり法律事務所の弁護士の佐藤英生です。
今回は「相続放棄」をテーマにコラムを書いてみようと思います。
相続放棄をしたのに借金の請求が来て困っているというご相談をお聞きすることがあります。
また、「この人は相続放棄をしたから関係ないです。」と仰る方もいます。
しかし、よくよく確認をしてみると実際には相続放棄ができていないということも少なくないです。
今回は、「相続放棄をした」とはどういうことなのかをお伝えできればと思います。
相続放棄とは
相続放棄をすると、被相続人(相続される人のことです。)の権利や義務を一切受け継がないこととなります。
すなわち、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も受け継がないことになります。
そのため、相続放棄は、マイナスの財産が大きいときや生前に交流が少なくどのような財政状況かわからないときに検討されることが多い手続です。
よくある勘違い1 相続しないと言った
相続人の間で自分は相続しないと言った、または相続放棄すると言ったから、自分は相続放棄したとお考えになっている方もいらっしゃいます。
しかし、相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄の申述という手続を行う必要があります。
相続人の間で話をしただけでは、相続放棄をすることはできません。
よくある勘違い2 遺産分割協議書
遺産分割協議書で自分は相続しないこととなったから、自分は相続放棄したとお考えになっている方もいらっしゃいます。
しかし、遺産分割協議書の作成だけでは家庭裁判所での手続を行ったことにはなりません。
したがって、遺産分割協議書の作成のみで相続放棄をすることはできません
よくある勘違い3 相続分の放棄
相続放棄と似た言葉に「相続分の放棄」というものがあります。
相続放棄と相続分の放棄との違いは諸々あるのですが、今回重要な違いは相続分の放棄ではマイナスの財産を逃れることはできないというものです。
マイナスの財産を受け継ぎたくないのであれば、相続分の放棄ではなく相続放棄を行う必要があります。
まとめ
単に相続放棄といっても躓く可能性がある点は多々あります。
確実に相続放棄を行うためにも、事前に弁護士に相談だけでもすることをおすすめします。
当事務所でも相続放棄のご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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