コラム・役立つ情報

本当に相続放棄できてますか?

本当に相続放棄できていますか?

こんにちは、宝塚ともり法律事務所の弁護士の佐藤英生です。

今回は「相続放棄」をテーマにコラムを書いてみようと思います。

相続放棄をしたのに借金の請求が来て困っているというご相談をお聞きすることがあります。

また、「この人は相続放棄をしたから関係ないです。」と仰る方もいます。

しかし、よくよく確認をしてみると実際には相続放棄ができていないということも少なくないです。

今回は、「相続放棄をした」とはどういうことなのかをお伝えできればと思います。

相続放棄とは

相続放棄をすると、被相続人(相続される人のことです。)の権利や義務を一切受け継がないこととなります。

すなわち、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も受け継がないことになります。

そのため、相続放棄は、マイナスの財産が大きいときや生前に交流が少なくどのような財政状況かわからないときに検討されることが多い手続です。

よくある勘違い1 相続しないと言った

相続人の間で自分は相続しないと言った、または相続放棄すると言ったから、自分は相続放棄したとお考えになっている方もいらっしゃいます。

しかし、相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄の申述という手続を行う必要があります。

相続人の間で話をしただけでは、相続放棄をすることはできません。

よくある勘違い2 遺産分割協議書

遺産分割協議書で自分は相続しないこととなったから、自分は相続放棄したとお考えになっている方もいらっしゃいます。

しかし、遺産分割協議書の作成だけでは家庭裁判所での手続を行ったことにはなりません。

したがって、遺産分割協議書の作成のみで相続放棄をすることはできません

よくある勘違い3 相続分の放棄

相続放棄と似た言葉に「相続分の放棄」というものがあります。

相続放棄と相続分の放棄との違いは諸々あるのですが、今回重要な違いは相続分の放棄ではマイナスの財産を逃れることはできないというものです。

マイナスの財産を受け継ぎたくないのであれば、相続分の放棄ではなく相続放棄を行う必要があります。

まとめ

単に相続放棄といっても躓く可能性がある点は多々あります。

確実に相続放棄を行うためにも、事前に弁護士に相談だけでもすることをおすすめします。

当事務所でも相続放棄のご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄のお問い合わせはこちら

弁護士紹介

佐藤 英生
弁護士
佐藤 英生
Sato Hideki

弁護士登録後10年目に宝塚にて法律事務所を開設しました。
これまでの弁護士生活で得た経験はもちろん私の強みですが、私の真の強みは自他共に認める包容力と優しさです。
従来の弁護士像にとらわれることなく、これまで培ってきた経験や知見を活かしながら包容力と優しさという自らの素養を活かして、お客様のトラブル解決の一助となりたいと思います。

経歴
平成18年3月 兵庫県立星陵高等学校 卒業
平成21年3月 関西学院大学 法学部法律学科 早期卒業
平成24年3月 大阪大学法科大学院 卒業
平成24年9月 司法試験合格
平成24年11月 司法修習開始(66期)
平成25年12月 岡山弁護士会入会
平成30年6月 兵庫県弁護士会入会
令和4年10月 非常勤裁判官(神戸家庭裁判所 家事調停官)
令和5年2月 宝塚ともり法律事務所 開設
所属
  • 兵庫県弁護士会
  • 神戸家庭裁判所非常勤裁判官(家事調停官)(令和4年10月~)
趣味
  • 食べ歩き
  • ライブ
  • 野球観戦
  • 漫画
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