こんにちは、宝塚ともり法律事務所の弁護士の佐藤英生です。
令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度というものが始まりました。
この制度により何が変わるのかについてご説明させていただこうと思います。
これまでの戸籍収集
相続が発生すると、相続手続を行うために、被相続人や相続人の戸籍謄本を収集しなければなりません。
従前は、戸籍謄本は本籍地の役所でしか取得することができませんでした。
そのため、本籍地が遠方の場合は郵送や遠方の役所まで赴いて請求しないといけず、複数の戸籍謄本が必要な場合は多数の役所に請求をしなければなりませんでした。
また、郵送の場合は、戸籍謄本の発行費用は小為替により支払わなければなりませんので、取得する戸籍謄本が多いほど手数料が嵩むことになります。
この戸籍収集がかなり時間も費用もかかり大変な作業でした。
戸籍の広域交付制度
令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口において戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました。
請求者本人の住所地に関わらず、どこの市区町村窓口でも可能です。
例えば出先、職場近くなど、住民登録をしていない場所でも請求することができます。
ただし、一括請求の場合は郵送での請求ができず、必ず市区町村窓口へ出向かなければなりません。
一括請求ができるのは、被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属のみとなり、兄弟姉妹は請求ができません。
また、弁護士のような士業による職務上請求や委任状による代理人による一括請求はできません。
戸籍届出の負担も軽減されます
これまでは新婚旅行先の市区町村で婚姻届を提出するなど、本籍地でない市区町村窓口に戸籍届出をする場合は本籍地の戸籍証明書を持参する必要がありました。
広域交付制度によって提出先の市区町村にて本籍地の戸籍の確認がシステムで可能となるため、原則不要となります。