こんにちは、宝塚ともり法律事務所の弁護士の佐藤英生です。
最近、私がプロフィールに記載している「非常勤裁判官」とは何ですか?とのご質問をいただくことが多いです。
そこで、今回は非常勤裁判官とはどのようなものなのかについてお伝えさせていただこうと思います。
非常勤裁判官の仕事
非常勤裁判官は、弁護士としての登録をし、弁護士の仕事をしながら、週に1日だけ裁判官として勤務し、裁判官としての仕事をするというものです。
裁判官としての仕事といっても、裁判官が行うすべての仕事を行うわけではなく、「調停」という手続を行っています。
そのため、「調停官」という別名があり、裁判所内では「調停官」と呼ばれたり名乗ることが多いです。
任期は2年で1回再任できますので、合計4年間勤務できることになります。
非常勤裁判官の勤務先
非常勤裁判官は、家庭裁判所・簡易裁判所・地方裁判所で活動しています。
これは、調停を行っている裁判所がこれらの裁判所であるためです。
私は、現在(令和5年5月時点)、毎週木曜日に神戸家庭裁判所に勤務しております。
神戸家庭裁判所では私を含めて3名の非常勤裁判官が執務にあたっています。
私が扱っている事件類型
主に、離婚、婚姻費用、養育費、面会交流等の夫婦・子関係に関する事件や遺産分割等の相続に関する事件を取り扱っています。
その他には、養子縁組に関する事件や扶養に関する事件等も取り扱うことがあります。
毎週10件程度の調停期日に対応しており、かなりハードですが弁護士業務を行っているだけでは質・量ともに得難い経験をさせていただいております。
さいごに
非常勤裁判官となることで週に1日、弁護士の仕事を行うことができなくなってしまいます。
そのため、多忙な毎日を送っておりますが、私にとっても依頼者の方々にとってもプラスの影響があると確信しております。
非常勤裁判官の経験を依頼者の方々にも還元し、依頼者の方がの思いを実現できるようにしていきたいと考えております。