こんにちは、宝塚ともり法律事務所の弁護士の佐藤英生です。
今回はお墓の相続についてご説明させていただこうと思います。
お墓は相続の対象財産ではない
お墓は相続の対象である遺産ではなく、祭祀財産の1つとされています。
祭祀財産は、系譜(家系図・家系譜等)・祭具(位牌・仏像・仏壇・仏具・神体・神具等)・墳墓(棺・墓地・墓碑・霊屋等)が民法に列挙されています。
祭祀財産は、相続・遺産分割とは関係なく祭祀承継者が取得することになります。
祭祀承継者の決め方
被相続人の指定があれば、指定が優先されます。
この指定は、口頭・書面・黙示・明示を問いません。
指定がなければ、慣習により決定されます。
被相続人の指名がなく、慣習も明らかでない場合は家庭裁判所の調停・審判によって決定されることとなります。
祭祀承継者の基準
家庭裁判所が祭祀承継者を決定する際には、承継者と被相続人との身分関係・過去の生活や生活感情の緊密度・承継者の祭祀承継の意思・能力・利害関係人の意見等を総合的に考慮して決定されます。
お墓の相続放棄はできるか
祭祀財産を相続放棄することはできません。
祭祀財産は相続財産とは扱いの異なる財産なので、通常の相続のルールは適用されないこととなっています。
したがって、通常の財産の相続放棄をした者が祭祀財産を承継することも可能です。



