コラム・役立つ情報

お墓の相続

こんにちは、宝塚ともり法律事務所の弁護士の佐藤英生です。

今回はお墓の相続についてご説明させていただこうと思います。

お墓は相続の対象財産ではない

お墓は相続の対象である遺産ではなく、祭祀財産の1つとされています。

祭祀財産は、系譜(家系図・家系譜等)・祭具(位牌・仏像・仏壇・仏具・神体・神具等)・墳墓(棺・墓地・墓碑・霊屋等)が民法に列挙されています。

祭祀財産は、相続・遺産分割とは関係なく祭祀承継者が取得することになります。

祭祀承継者の決め方

被相続人の指定があれば、指定が優先されます。

この指定は、口頭・書面・黙示・明示を問いません。

指定がなければ、慣習により決定されます。

被相続人の指名がなく、慣習も明らかでない場合は家庭裁判所の調停・審判によって決定されることとなります。

祭祀承継者の基準

家庭裁判所が祭祀承継者を決定する際には、承継者と被相続人との身分関係・過去の生活や生活感情の緊密度・承継者の祭祀承継の意思・能力・利害関係人の意見等を総合的に考慮して決定されます。

お墓の相続放棄はできるか

祭祀財産を相続放棄することはできません。

祭祀財産は相続財産とは扱いの異なる財産なので、通常の相続のルールは適用されないこととなっています。

したがって、通常の財産の相続放棄をした者が祭祀財産を承継することも可能です。

弁護士紹介

佐藤 英生
弁護士
佐藤 英生
Sato Hideki

弁護士登録後10年目に宝塚にて法律事務所を開設しました。
これまでの弁護士生活で得た経験はもちろん私の強みですが、私の真の強みは自他共に認める包容力と優しさです。
従来の弁護士像にとらわれることなく、これまで培ってきた経験や知見を活かしながら包容力と優しさという自らの素養を活かして、お客様のトラブル解決の一助となりたいと思います。

経歴
平成18年3月 兵庫県立星陵高等学校 卒業
平成21年3月 関西学院大学 法学部法律学科 早期卒業
平成24年3月 大阪大学法科大学院 卒業
平成24年9月 司法試験合格
平成24年11月 司法修習開始(66期)
平成25年12月 岡山弁護士会入会
平成30年6月 兵庫県弁護士会入会
令和4年10月 非常勤裁判官(神戸家庭裁判所 家事調停官)
令和5年2月 宝塚ともり法律事務所 開設
所属
  • 兵庫県弁護士会
  • 神戸家庭裁判所非常勤裁判官(家事調停官)(令和4年10月~)
趣味
  • 食べ歩き
  • ライブ
  • 野球観戦
  • 漫画
兵庫県宝塚の風景

宝塚ともり法律事務所

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兵庫県宝塚市川面5丁目2-4
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