こんにちは、宝塚ともり法律事務所の弁護士の佐藤英生です。
弁護士へ依頼することを検討する際に、専門の弁護士に依頼したいと考える方が多いのではないかと思います。
例えば、離婚に関することを依頼したいと考えた場合に、「離婚専門弁護士」に依頼したいと考えるというようなものです。
弁護士に依頼することは一生に一度あるかないかといった機会ですので、専門の弁護士に依頼したいと考えるのは当然のことだと思います。
しかし、中々「専門弁護士」は見つからないのではないかと思います。
以下で、その理由についてご説明させていただきます。
弁護士は「専門」と表示してはいけない?
弁護士は、すべての弁護士が所属する日本弁護士連合会の指針において、ホームページ等の広告媒体に「専門」と表示することは控えるようにとされています。
その理由は、専門分野の基準の判定が困難であること、専門性判断に客観性が担保されないこととされています。
要するに、経験や能力を客観的に判断する基準がないのに「専門」という表示を許してしまうと、自称専門弁護士による弊害が発生するおそれがあると考え、このような指針を定めているのです。
もしも、「専門弁護士」という表示をしている弁護士がいると、この指針に従っていないこととなります。
得意分野・取扱分野
他方で、得意分野・取扱分野といった表示は許されています。
得意分野については、弁護士の主観的評価にすぎないから問題ないとされています。
取扱分野については、専門性の評価を伴わないから可能とされています。
取扱分野はともかく、自称専門と自称得意の間にどれだけの違いがあるのかとは思いますが、現状ではこのようなルールとなっています。
私の対応
私自身、日本弁護士連合会の指針について思うところがないわけではありませんが、現状のルールとして決まっている以上は従う他ありません。
そのため、当ホームページでも「専門」という表示は行っておりません。
私の経験や能力等につきましては、ホームページやコラムの得意分野や取扱分野の記載を通じて発信していければと思います。
私の弁護士としての専門性につきましては、ホームページの記載から察していただければと思います。